韓日現金持込・持出申告規定
韓日両国を往来する国際結婚夫婦が現金を持って出入国する際に必ず知っておくべき申告規定です。韓国と日本のどちらも一定金額以上の現金を持込・持出する場合は税関申告が義務であり、未申告の場合は過料のほか現金が没収される可能性があります。
🇰🇷 韓国 — 現金持込/持出基準
申告基準
- -米ドルUS$10,000相当額超過 時に税関申告義務(現金、小切手、外貨合算)
- -ウォンは8,000万ウォン超過時に韓国銀行事前申告 + 税関申告
- -持込/持出ともに同一基準を適用
- -旅行者小切手、貴金属、有価証券も合算対象
韓国税関申告手続き
- 1税関申告書の記入:機内または入国場で配布される税関申告書の「外貨持込/持出」欄に金額を記載します。
- 2税関申告台を訪問:入国/出国時に税関検査台で申告書を提出し現金を提示します。
- 3外貨申告確認書の受領:税関が確認後「外貨申告確認書(Foreign Currency Declaration)」を発行します。
- 4確認書の保管:発行された確認書を必ず保管してください。再持出時の証明に必要です。
🇯🇵 日本 — 現金持込/持出基準
申告基準
- -100万円相当額超過 時に税関申告義務(現金、小切手、貴金属合算)
- -外貨も100万円相当額に換算して適用
- -1kg以上の金(ゴールドバーなど)も申告対象
- -有価証券(株式、債券など額面合計)も含む
日本税関申告手続き
- 1支払手段等の携帯輸出入申告書の記入:日本税関の書式「支払手段等の携帯輸出入申告書」を記入します。税関ホームページから事前ダウンロード可能です。
- 2税関申告:出国/入国時に税関検査台で申告書を提出し現金を提示します。
- 3税関確認印の受領:税関が確認後、申告書に印を押して返却します。
- 4申告書の保管:再持出時の証明に必要なため必ず保管してください。
韓日比較
| 項目 | 韓国 | 日本 |
|---|---|---|
| 申告基準 | US$10,000超過 | 100万円超過 |
| 対象 | 現金、小切手、外貨、貴金属 | 現金、小切手、貴金属、有価証券 |
| 申告場所 | 税関申告台 | 税関検査台 |
| 書類 | 税関申告書 | 支払手段等の携帯輸出入申告書 |
| 未申告の罰則 | 過料 + 現金没収の可能性 | 罰金 + 現金没収の可能性 |
未申告時の罰則
韓国
- ⚠外国為替取引法違反で過料賦課(未申告金額の10%以内)
- ⚠高額未申告時は現金全額没収の可能性
- ⚠常習違反時は刑事処罰(1年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金)
- ⚠出国時に発覚すると航空機搭乗が遅延する可能性
日本
- ⚠関税法違反で罰金賦課
- ⚠悪質な場合5年以下の懲役または500万円以下の罰金
- ⚠現金没収および追加税務調査の可能性
- ⚠金の密輸は消費税脱税の嫌疑で重刑
💡 US$10,000(約1,300万ウォン)/ 100万円(約900万ウォン)以下でも、複数回に分けて持ち込むことが疑われれば税関が調査する可能性があります。合法的な現金移動であれば金額に関係なく申告するのが安全です。
よくある質問
税関は同行者の現金を合算して判断する場合があります。夫婦が一緒に入国しそれぞれUS$9,000(合計US$18,000)を所持している場合、税関の裁量により申告対象とみなされる可能性があります。疑いを避けるにはUS$10,000を超えなくても事前に申告するのが安全です。
お役立ちリンク
関連ページ
本サイトの情報は参考用です。正確な内容は必ず公式機関にご確認ください。
間違った情報を見つけましたか?以下のフォームからお知らせください。
情報修正を提案する →