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日本居住者のための韓国出産給付 完全ガイド(2026年版)

日本在住で韓国の첫만남이용권・부모급여・아동수당を受け取れるか、90日ルールから在外国民の健康保険まで徹底解説

8分で読めます·最終確認日: 2026.03.15

このガイドが必要な方

  • 日本に住みながら韓国の出産給付を受け取れるか知りたい方
  • 韓国国籍の配偶者または本人が出産を控えている日韓カップル
  • 첫만남이용권(200万ウォン)・부모급여・아동수당の受給を検討している方

韓国の出産給付 vs 日本の出産給付 — 決定的な違い

日本の出産育児一時金は住民票の抹消により海外居住者にはほぼ完全に閉ざされていますが、韓国の制度は仕組みが異なります。

韓国では海外移住後も住民登録が維持されます。ただし給付ごとに**「連続90日以上の海外滞在」**という基準があり、項目ごとに確認が必要です。

給付別の受給可否 一覧

給付金額日本居住中の受給核心条件
첫만남이용권200万ウォン(第2子以降300万)帰国後に申請可子どもの住民登録番号取得
부모급여月100万ウォン(0-11か月)/ 50万(12-23か月)90日超滞在で停止国内在留維持
아동수당月10万ウォン(8歳未満)90日超滞在で停止国内在留維持
健康保険 出産費用60万ウォン(単胎)資格維持時は可保険資格・給付停止の有無

Step 1: 住民登録 — 海外移住後も抹消されません

2015年の法改正以降、海外移住届を出しても住民登録番号は抹消されません。

区分内容
海外移住届後住民登録票に「在外国民」として区分されて維持
住民登録番号そのまま保存される
帰国時30日以上の国内滞在目的の場合は읍·면·동(行政センター)への届出が必要

ただし、住民登録が維持されていても、すべての福祉給付が自動的に維持されるわけではありません。給付ごとに別途の滞在要件があります。

Step 2: 첫만남이용권(200万ウォン)— 帰国後でも申請可能

첫만남이용권は子どもに住民登録番号が付与されれば申請できます。出生日から2年以内であれば遡って申請することも可能です。

日本で出産した場合の手順:

  1. 日本の病院で出産 → 出生証明書を取得
  2. 市区町村に出生届を提出(日本側の届出)
  3. 在日韓国大使館・総領事館に出生届を提出 → 韓国の家族関係証明書に登録
  4. 帰国後に읍·면·동で子どもの住民登録番号を取得
  5. 복지로(福祉サイト)または行政センターで첫만남이용권を申請

💡 ポイント:子どもが韓国国籍であれば申請できます。日本国籍の配偶者との子どもも、韓国国籍を取得すれば同様に対象となります。

Step 3: 부모급여・아동수당 — 90日ルールが鍵

부모급여와 아동수당には**「連続90日以上の海外滞在で支給停止」**というルールがあります。

停止・再開の基準

状況内容
連続90日超の海外滞在90日に達する月の翌月から支給停止
帰国後の再開帰国日が属する月まで停止 → 帰国の翌月から再開
自動解除の有無自動ではない — 帰国後に읍·면·동への届出が必要

日本に常時居住している場合

連続90日以上日本に滞在すると、両給付とも自動的に停止します。日本で生活しながら受け取り続けることは事実上不可能です。

💡 注意:3か月ごとに帰国して受給するケースがありますが、実質的な居住地が日本の場合は福祉給付の不正受給にあたる可能性があります。保健福祉部は海外長期滞在児童の不適正受給防止のための指針を別途実施しています。

Step 4: 健康保険 出産費用(国民幸福カード、60万ウォン)— 資格確認が必須

国民幸福カードは健康保険の加入者または被扶養者の資格がある場合に利用できます。

在外国民(永住権取得者 / 永住目的の移住届提出者)の注意事項

在外国民は帰国後に健康保険加入まで待機期間があります。

区分条件
地域加入者帰国後6か月以上の国内滞在後に資格取得
6か月中の出国連続30日超の出国 → 再び6か月の待機
職場加入者国内企業に就職 → 即日加入可(待機なし)

出産を予定している在外国民は、出産予定日の6か月以上前に帰国して健康保険資格を事前に取得する必要があります。

一般の海外滞在者(永住権なし)

海外滞在中に給付停止を申請していた場合、帰国後に給付停止解除届を出せば即座に健康保険の給付を受けられます。(国民健康保険公団で確認

Step 5: 合法的に受け取る方法 — 帰国出産

すべての給付を受け取るために最も確実な方法は帰国出産です。

準備手順:

  1. 在外国民(永住権者)であれば出産予定日の6か月以上前に帰国(健康保険の待機期間のため)
  2. 읍·면·동に転入届を提出(国内居住登録)
  3. 健康保険資格の取得と国民幸福カードの発行
  4. 韓国の医療機関で出産
  5. 子どもの出生届提出 → 住民登録番号取得
  6. 첫만남이용권・부모급여・아동수당を順次申請

💡 ポイント:永住権のない一般ビザ滞在者(技術・人文知識・国際業務ビザなど)は帰国即日に健康保険への加入が可能で、6か月の待機は不要です。

よくある質問

Q: 日本で出産しても韓国の첫만남이용권はもらえますか? A: はい、出生日から2年以内に子どもが韓国の住民登録番号を取得すれば申請できます。韓国領事館で出生届を提出し、帰国後に登録する方法が現実的です。

Q: 永住権のない就労ビザ(技術・人文知識など)滞在者も在外国民ですか? A: いいえ。在外国民は永住権取得者または永住目的の移住届提出者です。一般就労ビザの滞在者は帰国即日に健康保険への再加入が可能です。

Q: 아동수당を受給中に日本に来たらどうなりますか? A: 連続90日を超えると自動的に停止されます。帰国後に읍·면·동に届け出れば翌月から再開されます。

Q: 日本人配偶者との子どもも韓国の給付を受けられますか? A: 子どもが韓国国籍を取得すれば受け取れます。日韓の子どもは出生時に二重国籍が可能ですので、韓国国籍取得後に住民登録番号を取得すれば対象となります。詳しくは出生届・国籍ガイドをご参照ください。

関連情報


⚠️ この情報は2026年3月時点のものです。給付基準および滞在規定は変更される場合がありますので、正確な内容は복지로(1129)または国民健康保険公団(1577-1000)に直接お問い合わせください。

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