海外送金の税金申告 — 韓国/日本基準
韓日国際結婚夫婦は両国間の送金が多いため、税金申告基準を正確に把握する必要があります。一定金額以上の送金は自動的に税務当局に報告され、申告漏れには過料が課されます。特に両親への仕送りが贈与税の対象になる可能性があるため注意してください。
🇰🇷 韓国 — 海外送金申告基準
外国為替取引法基準
- -年間US$50,000超過 送金時に韓国銀行への申告が必要(指定取引外国為替銀行経由)
- -件当たりUS$5,000超過時に送金理由の証明書類提出(在職証明書、契約書など)
- -金融機関は件当たりUS$10,000以上の取引を自動的に国税庁に報告
- -家族間の送金でも無償移転は贈与税の課税対象
国税庁申告対象
- 海外金融口座の残高合計が毎月末基準5億ウォン超過時に海外金融口座申告義務
- 海外所得がある場合は総合所得税申告に含める
- 海外不動産取得時は取得申告が別途必要
🇯🇵 日本 — 海外送金申告基準
国外送金等調書
- -1回100万円超過 海外送金/受金時に金融機関が税務署に自動報告
- -本人が直接申告する義務はないが、税務署の照会時に資金出所の説明が必要
- -国外財産調書:海外資産合計5,000万円超過時に毎年提出
日本税務署提出書類
- 国外財産調書:毎年3月15日までに管轄税務署に提出
- 確定申告:海外所得がある場合は総合課税申告に含める
- 未提出時は加算税が課される可能性あり(5%または10%加算)
親子間送金時の贈与税に注意
韓国贈与税
- 非居住者 → 居住者への贈与: 受贈者(受取人)が韓国居住者であれば韓国贈与税が課税
- 控除限度: 直系尊卑属5,000万ウォン(10年合算)、配偶者6億ウォン(10年合算)
- 親への仕送り: 社会通念上認められる生活費/教育費は非課税、それ以上は贈与税課税
日本贈与税
- 年間110万円超過 受領時に贈与税の申告が必要
- 扶養義務の範囲: 生活費・教育費目的であれば非課税(通常必要と認められるもの)
- 税率: 200万円以下10% 〜 3,000万円超過55%
💡 両親に毎月生活費を送ることは一般的に非課税ですが、一度に大きな金額を送ると贈与とみなされる可能性があります。毎月定期的に一定額を送り、送金記録を残しておきましょう。
海外送金の税金申告手続き
韓国 — 年間送金US$50,000超過時
- 1指定取引外国為替銀行の選定:メインバンクを外国為替指定取引銀行として登録します。
- 2事前申告:銀行の外為窓口で「海外送金理由申告書」を提出します。
- 3証明書類の添付:送金理由に応じて在職証明書、契約書、家族関係証明書などを提出します。
- 4国税庁への自動報告:US$10,000以上の取引は銀行が自動報告するため、後日の説明要請に備えてください。
- 5海外金融口座申告:海外口座残高合計5億ウォン超過時は毎年6月に国税庁に申告します。
日本 — 1回100万円超過の送金/受金時
- 1金融機関の自動報告:銀行が税務署に「国外送金等調書」を自動提出します。
- 2資金出所の準備:税務署の照会に備え、送金理由の証明(給与明細、契約書など)を保管します。
- 3確定申告(3月15日まで):海外所得がある場合は総合所得税の確定申告に含めます。
- 4国外財産調書(3月15日まで):海外資産合計5,000万円超過時に調書を提出します。
よくある間違い
⚠
限度額を避けるために複数回に分けて送金すると、かえってマネーロンダリングの嫌疑で調査対象になります(構造的分割取引、Structuring)。
⚠
配偶者名義で代わりに送金することも合算管理の対象です。夫婦合算基準で判断されます。
⚠
Wise、SBI Remitなどのフィンテックサービスも限度額超過時は税務報告の対象に含まれます。
⚠
海外所得を韓国/日本に未申告の場合、加算税(韓国最大40%、日本最大15%)が課されます。
よくある質問
月50万ウォン(年600万ウォン)程度の定期的な生活費送金は通常の扶養費として認められ、別途申告や贈与税の課税対象ではありません。ただし年間US$50,000(約6,500万ウォン)を超過する総送金額は外国為替取引法に基づき事前申告が必要です。
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