韓国の出産・育児手当まとめ — 外国人配偶者を含む

韓国で出産時に受けられる支援金、児童手当、育児休職給付金、保育料支援を外国人配偶者(F-6)の資格条件とともにまとめます。

韓国政府は少子化対策として出産奨励金、児童手当、保育料支援など様々な手当を提供しています。外国人配偶者(F-6ビザ)もほとんどの手当を受けることができ、住民登録と健康保険加入が核心条件です。現在、初めての出会い利用券200万ウォン、親給付月100万ウォンなど手当が大幅に拡大されています。

対象者

韓国人配偶者

大韓民国国籍者として出産した本人または配偶者

外国人配偶者(F-6)

結婚移民(F-6)ビザ保持者で住民登録済みの者

永住権者(F-5)

永住(F-5)ビザ保持者で健康保険加入者

出産支援金

項目内容
初めての出会い利用券出生児1人あたり200万ウォンのバウチャー支給(国民幸福カード)
親給付(満0歳)月100万ウォン(2025年基準)
親給付(満1歳)月50万ウォン(2025年基準)
出産祝い金(自治体)自治体ごとに異なる — ソウル100万ウォン、仁川最大1億ウォン(3人目以上)等
支給条件出生届完了+住民登録+健康保険加入

💡 自治体ごとの出産祝い金は居住期間の条件がある場合があるため、転入届の時点を必ず確認してください。

児童手当

項目内容
支給額月10万ウォン
対象満8歳未満の児童(0~95ヶ月)
申請方法住民センター訪問、福祉路(オンライン)、政府24
支給時期申請日の属する月から毎月25日
外国人の子ども両親のうち1人が韓国国籍であれば受給可能

育児休職給付金

項目内容
支給額通常賃金の80%(上限月150万ウォン)
期間子ども1人あたり最大1年(夫婦合算2年)
6+6親育児休職制両親とも育児休職の場合、最初の6ヶ月は通常賃金の100%(上限月450万ウォン)
資格条件雇用保険加入180日以上+満8歳以下の子ども
外国人配偶者雇用保険加入の勤労者であればF-6ビザでも申請可能

保育料および養育手当

項目内容
保育園保育料満0~5歳全額支援(国公立/民間保育園)
家庭養育手当保育園未利用時月10~20万ウォン(年齢別に異なる)
幼児学費幼稚園(満3~5歳)月最大28万ウォン支援
アイドルボムサービス時間当たり利用料の一部を政府支援(所得基準)

外国人配偶者(F-6)の資格条件

F-6ビザ保持者の手当受給の核心条件

  • 住民登録(外国人登録)完了状態
  • 健康保険の職場加入者または地域加入者の資格維持
  • 韓国人配偶者との婚姻関係を維持中
  • 出生届時に子どもの住民登録完了

注意事項

  • ! 健康保険未加入の場合、ほとんどの手当申請不可
  • ! 在留期間満了前に更新しないと受給中断の可能性
  • ! 一部自治体の手当は居住期間条件を別途確認が必要

申請手続き

出産手当申請の4ステップ

  1. 1出生届:出生後14日以内に市/区/邑/面事務所に出生届(パスポート、出生証明書、婚姻関係証明書持参)
  2. 2住民センター訪問:出生届後、住民センターで初めての出会い利用券+児童手当+親給付を統合申請
  3. 3福祉路オンライン申請:福祉路(bokjiro.go.kr)または政府24(gov.kr)で追加手当の確認・申請
  4. 4雇用センター訪問:育児休職給付金は事業場所在地管轄の雇用センターに別途申請

よくある間違い

  • 住民登録の漏れ:外国人登録証だけでは一部の手当申請ができません。出生届時に子どもの住民登録番号が発行される必要があります。
  • 口座未登録:国民幸福カード(初めての出会い利用券)を受けるにはカード会社への申請が別途必要です。出生前に事前に申請しておくと便利です。
  • 申請期限超過:初めての出会い利用券は出生日から1年以内、児童手当は出生後60日以内に申請すれば遡及適用されます。

よくある質問

はい、可能です。子どもが大韓民国国籍で出生届が完了していれば、F-6ビザ保持者の親も初めての出会い利用券(200万ウォン)を申請できます。住民センターで統合申請してください。

お役立ちリンク

関連ページ

本サイトの情報は参考用です。正確な内容は必ず公式機関にご確認ください。

間違った情報を見つけましたか?以下のフォームからお知らせください。

情報修正を提案する