健康保険 / 医療
外国人配偶者の健康保険(国民健康保険/국민건강보험)加入、出産医療費支援、日韓医療制度の比較
健康保険は韓国でも日本でも、居住者であれば必ず加入すべき社会保険です。韓国では外国人配偶者が結婚移民(F-6)ビザで入国すると国民健康保険に加入でき、韓国人配偶者の被扶養者として登録すれば別途保険料なしで医療給付を受けることができます。日本では韓国人配偶者が配偶者ビザで滞在する場合、国民健康保険に加入するか、配偶者が会社員であれば社会保険の被扶養者になることができます。特に出産を控えたご夫婦にとっては、両国の出産医療費支援制度の違いを知ることが重要です。韓国の妊娠・出産診療費バウチャー(国民幸福カード)と日本の出産育児一時金などの制度を併せて活用すれば、医療費の負担を大幅に軽減できます。このページでは両国の健康保険加入条件、保障範囲、出産関連の医療支援制度を比較します。
健康保険加入比較
| 項目 | 韓国 | 日本 |
|---|---|---|
| 制度名 | 国民健康保険 | 国民健康保険 / 社会保険 |
| 外国人加入義務 | 6ヶ月以上滞在時に義務 | 3ヶ月以上滞在時に義務 |
| 保険料 | 所得基準で算定 | 所得 + 世帯人数基準 |
| 自己負担率 | 診療費の30% | 診療費の30% |
| 出産医療費 | 健康保険適用(自然分娩は除外) | 出産育児一時金50万円を別途支給 |
出典: nhis.or.kr / mhlw.go.jp最終確認日: 2026. 3. 6
手続きの流れ
韓国の健康保険加入手続き
- 1外国人登録完了(滞在6ヶ月以上)
- 2国民健康保険公団に自動加入
- 3保険料通知書の受領と納付
日本の健康保険加入手続き
- 1住民登録完了(滞在3ヶ月以上)
- 2市区町村役場で国民健康保険の加入申請
- 3保険証を受領後、病院を利用
💡 韓国と日本の自己負担率はどちらも30%で同じです。出産時、日本では出産育児一時金50万円が別途支給されるため、実質的な負担は少なくなります。
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