年金
国民年金と厚生年金の比較、外国人の加入義務、脱退一時金の申請方法、日韓年金協定の案内
日韓国際結婚夫婦は居住国の年金制度に加入する義務があります。韓国では国民年金、日本では国民年金または厚生年金に加入し、外国人も内国人と同じ加入義務を負います。帰国時には日本の脱退一時金制度を利用して、納付した保険料の一部を還付してもらうことができます。日韓年金協定により、両国の加入期間を通算して年金受給資格を認められる場合もあります。このページでは、両国年金制度の加入条件、保険料、受給要件を比較し、脱退一時金の申請方法や日韓年金協定の活用法をご案内します。
年金制度比較
| 項目 | 韓国 | 日本 |
|---|---|---|
| 制度名 | 国民年金 | 国民年金 / 厚生年金 |
| 外国人加入 | 義務(18~60歳居住者) | 義務(20~60歳居住者) |
| 脱退一時金 | 該当なし | 脱退一時金(出国後2年以内に請求) |
| 日韓年金協定 | 加入期間の通算が可能 | 加入期間の通算が可能 |
| 受給条件 | 10年以上の納付 | 10年以上の納付 |
出典: nps.or.kr / nenkin.go.jp最終確認日: 2026. 3. 6
手続きの流れ
外国人の年金加入/脱退手続き
- 1居住登録時に自動加入(韓国:18~60歳、日本:20~60歳)
- 2毎月保険料の納付
- 3出国時に脱退一時金の請求が可能(韓国:返還一時金、日本:脱退一時金)
- 4日韓年金協定により両国での二重加入を防止(加入期間の通算は不可)
💡 日本から出国後2年以内に脱退一時金を請求できます(現在最大5年分、2025年6月の法改正で今後最大8年分に拡大予定)。韓国でも国民年金10年未満の加入後に出国する場合、返還一時金の請求が可能です。注意:日韓年金協定は二重加入防止のみで、EUのような加入期間の通算はできません。
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