韓国 国民年金日本 厚生年金

外国人配偶者の韓国国民年金加入ガイド

韓国に居住する外国人配偶者の国民年金の加入資格・保険料・返還一時金・日韓協定まで解説します。

最終確認 2026-07-03約5分
韓国国民年金の概要
保険料率
9.5%
2026年〜、職場は会社と折半
対象年齢
18〜59歳
F-6は義務加入
受給最低
10年
老齢年金の受給基準
返還一時金
出国時
本人負担分+利子
日韓協定
二重加入免除
期間通算なし
公団連絡先
1355
nps.or.kr

加入対象

ほとんどの在留資格を持つ外国人(E-9、H-2等一部除外)
F-6(結婚移民)ビザ所持者は義務加入
相互主義原則 — 日韓両国とも適用対象
18歳以上60歳未満

加入類型の選択

1
職場加入者 — 自動加入
事業場に雇用された労働者。所得の9.5%(本人4.75%+会社4.75%、2026年〜)を給与から自動控除。入社時に会社が自動届出。
2
地域加入者 — 本人届出
自営業・フリーランス・無職者など。所得の9.5%を全額本人負担(2026年〜、毎年0.5%pずつ引上げ2033年に13%予定)。本人が国民年金公団に直接届出。無所得の場合、韓国人配偶者が職場加入者なら適用除外申請可能。
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基本保険料率
🇰🇷 韓国 国民年金所得の9.5%(2026年〜、職場加入者は会社と折半)
🇯🇵 日本 厚生年金18.3%(本人・会社9.15%ずつ / 厚生年金)
加入方式
🇰🇷 韓国 国民年金職場加入者 / 地域加入者
🇯🇵 日本 厚生年金厚生年金(会社) / 国民年金(自営業・無職)
受給最低
🇰🇷 韓国 国民年金10年(120ヶ月)
🇯🇵 日本 厚生年金10年(120ヶ月、2017年改正)
脱退一時金
🇰🇷 韓国 国民年金出国 + 国籍喪失/返還時に請求
🇯🇵 日本 厚生年金6ヶ月以上加入者が出国後2年以内に請求
日韓社会保障協定
🇰🇷 韓国 国民年金二重加入防止のみ(期間通算なし)
🇯🇵 日本 厚生年金派遣最大5年免除(期間通算なし)
外国人加入
🇰🇷 韓国 国民年金F-6等の在留資格者は義務加入
🇯🇵 日本 厚生年金在留カード所持者は原則加入(20〜59歳)

加入の流れ

  1. 1
    外国人登録完了(出入国)
  2. 2
    就業時に会社が職場加入者として自動届出
  3. 3
    未就業時は国民年金公団に地域加入届出
  4. 4
    保険料納付開始(月別または口座振替)
  5. 5
    出国時に返還一時金請求または加入期間の維持を選択

返還一時金(出国時)

請求条件:外国人登録抹消(出国)後
金額:本人負担分+利子(職場加入者は4.5%のみ)
申請:郵送または代理人訪問(公団)
必要書類:請求書・パスポート写し・海外口座情報
処理期間:約2〜3ヶ月
注意:日韓協定に期間通算なし — 受給で韓国の加入期間は消滅

よくある間違い

所得がないと地域加入を未届 — 配偶者が職場加入者なら適用除外申請が必要
返還一時金の受領で加入期間が消滅 → 将来の再加入・受給可能性を考慮せず決定
在留資格変更時の年金変更届を未届
3ヶ月以上滞納 → 延滞金・財産差し押さえ等の強制徴収

💡 日韓社会保障協定には加入期間の通算(合算)がありません。韓国国民年金は韓国で10年を満たす必要があり、満たさず出国する場合は返還一時金で本人納付分が戻ります。合算受給はできない点にご注意ください。

よくある質問

所得のない専業主婦の場合、韓国人配偶者が職場加入者なら適用除外申請が可能です。ただし所得が発生すれば地域加入者として加入が必要です。

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