日韓社会保障協定 — 保険料の二重加入防止
2005年4月1日に発効した日韓社会保障協定の核心は「保険料の二重負担防止」です。日韓協定には加入期間の通算(合算)制度がないため、両国の年金はそれぞれ独立して最低加入期間を満たす必要があります。
最終確認 2026-06-09約5分
日韓社会保障協定の要点
- 署名:2004年2月17日 / 発効:2005年4月1日
- 核心:派遣労働者・自営業者の年金二重加入免除(最大5年)
- 日韓協定には加入期間の通算(合算)制度がない(英国・中国・イタリアとの協定と同様)
- そのため両国の年金はそれぞれ最低加入期間(各10年)を独立して満たす必要がある
- 10年に満たず出国する場合、日本は脱退一時金で一部還付が可能
協定の概要
日韓社会保障協定は、両国間を移動する派遣労働者が年金に二重に加入・納付する負担をなくすために締結されました。協定交渉当時、韓国の年金制度の歴史が浅く平均加入期間が短かったこと等から、加入期間の通算(合算)制度は協定に含まれませんでした。
✅ 協定にあるもの — 二重加入防止
韓国の会社から日本に派遣された労働者は韓国国民年金のみ納付すれば良いです(最大5年)。日本の年金に二重に加入する必要はありません。
❌ 協定にないもの — 期間通算(合算)
韓国の加入期間と日本の加入期間を合算して受給資格を判断する制度はありません。韓国7年+日本3年でも合算10年とは認められず、各国でそれぞれ10年を満たす必要があります。
二重加入免除の適用対象
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 派遣労働者 | 韓国(日本)の会社から日本(韓国)に派遣された労働者 — 本国の年金のみ加入(最大5年) |
| 自営業者 | 相手国で自営業をする場合 — 本国の年金のみ加入(最大5年) |
| 現地採用 | 日本(韓国)の現地会社に直接就職した場合 — 現地の年金に加入(協定適用なし) |
| 結婚移民配偶者 | 現地で就業時は現地年金に加入。期間通算がないため、現地で10年を満たせない場合は脱退一時金(日本)等を検討 |
二重加入免除手続き
派遣労働者免除申請手続き
- 1本国(派遣元の国)の年金機関で「適用証明書(Certificate of Coverage)」を取得します。
- 2韓国→日本派遣時:国民年金公団で適用証明書取得→日本の年金事務所に提出。
- 3日本→韓国派遣時:日本年金機構で適用証明書取得→国民年金公団に提出。
- 4免除期間は最大5年で、延長が必要な場合は両国機関に別途協議を要請します。
最低加入期間(10年)を満たさず帰国したら?
期間通算がないため、韓国・日本それぞれで独立して最低加入期間を満たす必要があります。満たせなかった場合は国別に次のように扱われます。
- 日本:加入6ヶ月以上なら出国後2年以内に「脱退一時金」を請求して一部を取り戻せます。
- 韓国:外国人は出国時に「返還一時金」で本人納付分+利子を受け取れます(相互主義適用国)。
- 注意:一時金を受け取るとその加入期間は消滅します。将来同じ国で再び働く計画なら慎重に決定してください。
💡 よくある誤解:「日韓協定で両国の加入期間を合算して年金を受け取れる」というのは誤りです。日韓協定には期間通算がないため、各国でそれぞれ10年を満たすか、一時金(脱退/返還一時金)を活用する必要があります。
社会保障協定よくある質問
いいえ。日韓社会保障協定には加入期間の通算(合算)制度がありません。英国・中国・イタリアとの協定と同様に「保険料の二重負担防止」のみを規定します。そのため韓国の年金は韓国で10年、日本の年金は日本で10年をそれぞれ独立して満たす必要があります。(出典:日本年金機構 日韓協定Q&A)
お役立ちリンク
関連ページ
本サイトの情報は参考用です。正確な内容は必ず公式機関にご確認ください。
間違った情報を見つけましたか?以下のフォームからお知らせください。
情報修正を提案する →