日韓社会保障協定 — 年金加入期間の合算

2004年に発効した日韓社会保障協定を通じて二重加入を免除され、両国の年金期間を合算して受給資格を確保する方法をご案内します。

日韓社会保障協定の要点

  • 発効:2004年4月1日
  • ポイント1:派遣労働者の二重加入免除(最大5年)
  • ポイント2:両国の年金加入期間合算で受給資格を判断
  • 対象:国民年金(韓国)↔厚生年金・国民年金(日本)
  • 注意:金額合算ではなく「期間合算」で受給資格のみ判断

協定の概要

日韓社会保障協定は、両国間を移動する労働者の年金二重負担を解消し、各国での加入期間を合算して年金受給機会を広げるために締結されました。

二重加入防止

韓国の会社から日本に派遣された労働者は韓国国民年金のみ納付すれば良いです(最大5年)。日本の年金に二重に加入する必要はありません。

加入期間合算

韓国で7年+日本で3年加入の場合、合算10年で両国それぞれの年金受給資格を判断します。

適用対象

区分内容
派遣労働者韓国(日本)の会社から日本(韓国)に派遣された労働者 — 本国の年金のみ加入(最大5年)
自営業者相手国で自営業をする場合 — 本国の年金のみ加入(最大5年)
現地採用日本(韓国)の現地会社に直接就職した場合 — 現地の年金に加入(協定適用なし)
結婚移民配偶者現地で就業時は現地年金に加入。ただし帰国後に期間合算で受給資格確保が可能

二重加入免除手続き

派遣労働者免除申請手続き

  1. 1本国(派遣元の国)の年金機関で「適用証明書(Certificate of Coverage)」を取得します。
  2. 2韓国→日本派遣時:国民年金公団で適用証明書取得→日本の年金事務所に提出。
  3. 3日本→韓国派遣時:日本年金機構で適用証明書取得→国民年金公団に提出。
  4. 4免除期間は最大5年で、延長が必要な場合は両国機関に別途協議を要請します。

期間合算で年金を受給する

両国の年金加入期間を合算して受給資格を判断します。ただし金額は各国で加入した期間に比例して各国が別々に支給します。

例:韓国7年+日本3年の加入者

  • 韓国国民年金:7年だけでは受給不可(10年必要)→日本3年合算=10年→受給資格充足
  • 韓国で受け取る年金額:韓国7年加入分に該当する金額のみ支給
  • 日本厚生年金:日本3年だけでは受給不可→韓国7年合算=10年→受給資格充足
  • 日本で受け取る年金額:日本3年加入分に該当する金額のみ支給

期間合算年金の申請方法

申請手続き

  1. 1居住国の年金機関に年金受給請求をします(韓国:国民年金公団、日本:日本年金機構)。
  2. 2請求書に相手国の年金加入履歴を記載します。
  3. 3両国の年金機関が互いに加入期間情報を交換・確認します。
  4. 4受給資格が確認されれば各国でその期間に比例した年金を別々に支給します。

💡 脱退一時金を請求するとその加入期間が消滅します。期間合算で年金を受け取る方が有利か、脱退一時金を受け取る方が有利か必ず比較してから決定してください。

社会保障協定よくある質問

二重加入免除は派遣労働者・自営業者が対象なので結婚移民配偶者には直接適用されません。ただし、帰国後に両国の加入期間を合算して受給資格を得る恩恵はすべての加入者に適用されます。

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