出生届 / 国籍
日韓国際結婚夫婦の出生届手続き(韓国・日本両国)、二重国籍の取得条件、国籍選択期限(満22歳)、兵役義務の案内
日韓国際結婚夫婦の間に生まれた子どもは、韓国と日本の両方の国籍を取得でき、出生後一定期間内に両国それぞれへ出生届を提出する必要があります。韓国は出生日から1か月以内、日本は14日以内に届出が必要で、海外出生の場合は3か月以内に在外公館を通じて届け出ます。二重国籍の子どもは満22歳までに国籍を選択しなければならず、男児の場合は兵役義務と国籍離脱のタイミングが密接に関わります。このページでは、出生届の手続きから二重国籍の維持条件、国籍選択の期限まで詳しくご案内します。
出生届の手続き
手続きの流れ
韓国での出生届の手続き
- 1出生証明書の発行(病院で発行)
- 2住民センター訪問または政府24でオンライン届出
- 3出生届の記入と出生証明書を添付
- 4受付後、即時処理
- 5家族関係登録簿への反映を確認
日本での出生届の手続き
- 1出生証明書の発行(病院で発行)
- 2市区町村役場を訪問(出生日を含む14日以内)
- 3出生届の記入と出生証明書を添付
- 4受付後、即時処理
- 5戸籍および住民票への反映を確認
必要書類
韓国の出生届に必要な書類
- ☐出生届出書
- ☐出生証明書(病院発行)
- ☐父母の婚姻関係証明書
- ☐父母の身分証またはパスポート
日本の出生届に必要な書類
- ☐出生届
- ☐出生証明書(病院発行、出生届の裏面)
- ☐母子健康手帳
- ☐父母のパスポートと在留カード
💡 両国ともに出生届を提出することで二重国籍が維持されます。日本出生の場合は韓国の在外公館に3ヶ月以内に届出、韓国出生の場合は日本の在外公館に3ヶ月以内に届出が必要です。
国籍と二重国籍
二重国籍の維持条件
父母のどちらかが韓国人、もう一方が日本人で、両国に出生届を提出すると自動的に二重国籍を取得します。
- 満22歳までに国籍選択届出の義務(韓国国籍法第12条)
- 男児の場合は兵役問題と関連するため、別途確認が必要です。
兵役と国籍離脱(男児)
男児の場合は兵役問題と関連するため、別途確認が必要です。
兵役と国籍離脱(男児) →お役立ちリンク
よくある質問
関連情報
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