出生届 / 国籍
日韓国際結婚夫婦の出生届、二重国籍の取得条件、国籍選択期限、兵役義務まで案内します。

日韓国際結婚夫婦の間に生まれた子どもは、韓国と日本の両方の国籍を取得でき、出生後一定期間内に両国それぞれへ出生届を提出する必要があります。韓国は出生日から1か月以内、日本は14日以内に届出が必要で、海外出生の場合は3か月以内に在外公館を通じて届け出ます。二重国籍の子どもは満22歳までに国籍を選択しなければならず、男児の場合は兵役義務と国籍離脱のタイミングが密接に関わります。このページでは、出生届の手続きから二重国籍の維持条件、国籍選択の期限まで詳しくご案内します。
出生届の手続き
| 項目 | 韓国出生 | 日本出生 |
|---|---|---|
| 韓国 出生届期限 | 出生日から1ヶ月以内 | 出生日から3ヶ月以内(在外公館) |
| 日本 出生届期限 | 出生日から3ヶ月以内(在外公館) | 出生日から14日以内 |
| 韓国 届出先 | 住民センター | 在韓日本大使館/領事館 |
| 日本 届出先 | 在韓日本大使館/領事館 | 市区町村役場 |
| 両国届出の必要性 | 両国とも届出が必要(二重国籍維持のため) | 両国とも届出が必要(二重国籍維持のため) |
🇰🇷 韓国出生
出生日から1ヶ月以内
🇯🇵 日本出生
出生日から3ヶ月以内(在外公館)
🇰🇷 韓国出生
出生日から3ヶ月以内(在外公館)
🇯🇵 日本出生
出生日から14日以内
🇰🇷 韓国出生
住民センター
🇯🇵 日本出生
在韓日本大使館/領事館
🇰🇷 韓国出生
在韓日本大使館/領事館
🇯🇵 日本出生
市区町村役場
🇰🇷 韓国出生
両国とも届出が必要(二重国籍維持のため)
🇯🇵 日本出生
両国とも届出が必要(二重国籍維持のため)
💡 両国ともに出生届を提出することで二重国籍が維持されます。日本出生の場合は韓国の在外公館に3ヶ月以内に届出、韓国出生の場合は日本の在外公館に3ヶ月以内に届出が必要です。
国籍と二重国籍
二重国籍の維持条件
父母のどちらかが韓国人、もう一方が日本人で、両国に出生届を提出すると自動的に二重国籍を取得します。
- 満22歳までに国籍選択届出の義務(韓国国籍法第12条)
- 男児の場合は兵役問題と関連するため、別途確認が必要です。
子どもの国籍タイムライン
生年月日を入力すると主要な期限を自動計算します
👶
生年月日を入力すると期限が表示されます
兵役と国籍離脱(男児)
男児の場合は兵役問題と関連するため、別途確認が必要です。
兵役と国籍離脱(男児) →お役立ちリンク
詳細手続き案内
よくある質問
はい、両国に出生届を提出すれば自動的に二重国籍を取得します。満22歳までに国籍選択届を提出する義務があります。
関連情報
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