子どものパスポート
二重国籍の子どもの韓国パスポート・日本パスポート同時発行手続き、更新方法、パスポート使用ルールと法的根拠
日韓国際結婚夫婦の二重国籍の子どもは、韓国と日本の両方のパスポートを取得できます。各国のパスポート発行は独立した手続きで、韓国は区役所や在外公館、日本は市区町村役場や在外公館で申請します。パスポート使用時の注意点は、出入国時にその国のパスポートを使用しなければならないことです。例えば韓国出国時は韓国パスポート、日本入国時は日本パスポートを提示します。このページでは、両国パスポートの発行手続き、必要書類、更新方法、そして二重パスポート使用時に必ず知っておくべきルールをまとめました。
韓国パスポート発行
| 項目 | 韓国居住 | 日本居住 |
|---|---|---|
| 申請先 | 旅券事務代行機関(区役所等) | 在日韓国大使館/領事館 |
| 必要書類 | 旅券発給申請書、写真、家族関係証明書 | 旅券発給申請書、写真、家族関係証明書 |
| 所要期間 | 約5~7営業日 | 約2~4週間 |
| 手数料 | 53,000ウォン(10年)、33,000ウォン(5年/未成年) | 同額 |
| 注意事項 | 満18歳未満は法定代理人の同意が必要 | 本人および法定代理人の来館が必要 |
日本パスポート発行
| 項目 | 韓国居住 | 日本居住 |
|---|---|---|
| 申請先 | 在韓日本大使館/領事館 | 旅券事務所 / 市区町村窓口 |
| 必要書類 | 一般旅券発給申請書、戸籍謄本、写真 | 一般旅券発給申請書、戸籍謄本、写真 |
| 所要期間 | 約2~3週間 | 約1週間 |
| 手数料 | 10年:16,000円 / 5年:11,000円 | 同額 |
| 注意事項 | 二重国籍の子は両国パスポート同時発行可能 | 未成年者は法定代理人の署名が必要 |
二重国籍の子どものパスポート使用上の注意
二重国籍の子どものパスポート使用原則
韓国への入出国時は韓国パスポートを使用
韓国国籍者は出入国管理法上、大韓民国のパスポートで出入国審査を受ける必要があります。外国パスポートで入国すると外国人として処理され在留資格が付与されるため、別途の在外国民確認手続きが必要になります。
日本への入出国時は日本パスポートを使用
日本国籍者は出入国管理及び難民認定法第60条・第61条により、日本のパスポートを所持する必要があります。外国パスポートで入国すると外国人として扱われ在留資格が付与され、その後の在留資格抹消等の煩雑な手続きが必要になります。
第三国への入出国時はビザ免除に有利なパスポートを選択可能
第三国ではどちらのパスポートでも使用可能です。ビザ免除協定がより有利な方を選択すれば良いです。ただし、出国時と同じパスポートで入国するのが原則です。
両国パスポートの英語名の一致を推奨
航空券の予約、乗り継ぎ、ホテルのチェックイン等でパスポート間の名前が異なると、同一人物の証明に困難が生じる場合があります。発給時に英語表記を揃えておくと便利です。
手続きの流れ
韓国パスポート発行手続き
- 1旅券発給申請書の記入
- 2パスポート写真(6ヶ月以内撮影)の準備
- 3旅券事務代行機関(区役所等)で受付
- 4手数料の納付(未成年33,000ウォン / 成人53,000ウォン)
- 5約5~7営業日後に受領
日本パスポート発行手続き
- 1一般旅券発給申請書の記入
- 2パスポート写真(6ヶ月以内撮影)の準備
- 3旅券事務所または市区町村窓口で受付
- 4手数料の納付(5年:11,000円 / 10年:16,000円)
- 5約1週間後に受領
💡 二重国籍の子どもは両国のパスポートを同時に取得できます。韓国への入出国時は韓国パスポート、日本への入出国時は日本パスポートを使用してください。
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