子どものパスポート

二重国籍の子どもの韓国パスポート・日本パスポート同時発行手続き、更新方法、パスポート使用ルールと法的根拠

日韓国際結婚夫婦の二重国籍の子どもは、韓国と日本の両方のパスポートを取得できます。各国のパスポート発行は独立した手続きで、韓国は区役所や在外公館、日本は市区町村役場や在外公館で申請します。パスポート使用時の注意点は、出入国時にその国のパスポートを使用しなければならないことです。例えば韓国出国時は韓国パスポート、日本入国時は日本パスポートを提示します。このページでは、両国パスポートの発行手続き、必要書類、更新方法、そして二重パスポート使用時に必ず知っておくべきルールをまとめました。

韓国パスポート発行

項目韓国居住日本居住
申請先旅券事務代行機関(区役所等)在日韓国大使館/領事館
必要書類旅券発給申請書、写真、家族関係証明書旅券発給申請書、写真、家族関係証明書
所要期間約5~7営業日約2~4週間
手数料53,000ウォン(10年)、33,000ウォン(5年/未成年)同額
注意事項満18歳未満は法定代理人の同意が必要本人および法定代理人の来館が必要
出典: passport.go.kr / mofa.go.jp最終確認日: 2026. 3. 6

日本パスポート発行

項目韓国居住日本居住
申請先在韓日本大使館/領事館旅券事務所 / 市区町村窓口
必要書類一般旅券発給申請書、戸籍謄本、写真一般旅券発給申請書、戸籍謄本、写真
所要期間約2~3週間約1週間
手数料10年:16,000円 / 5年:11,000円同額
注意事項二重国籍の子は両国パスポート同時発行可能未成年者は法定代理人の署名が必要
出典: passport.go.kr / mofa.go.jp最終確認日: 2026. 3. 6

二重国籍の子どものパスポート使用上の注意

二重国籍の子どものパスポート使用原則

韓国への入出国時は韓国パスポートを使用

韓国国籍者は出入国管理法上、大韓民国のパスポートで出入国審査を受ける必要があります。外国パスポートで入国すると外国人として処理され在留資格が付与されるため、別途の在外国民確認手続きが必要になります。

日本への入出国時は日本パスポートを使用

日本国籍者は出入国管理及び難民認定法第60条・第61条により、日本のパスポートを所持する必要があります。外国パスポートで入国すると外国人として扱われ在留資格が付与され、その後の在留資格抹消等の煩雑な手続きが必要になります。

第三国への入出国時はビザ免除に有利なパスポートを選択可能

第三国ではどちらのパスポートでも使用可能です。ビザ免除協定がより有利な方を選択すれば良いです。ただし、出国時と同じパスポートで入国するのが原則です。

両国パスポートの英語名の一致を推奨

航空券の予約、乗り継ぎ、ホテルのチェックイン等でパスポート間の名前が異なると、同一人物の証明に困難が生じる場合があります。発給時に英語表記を揃えておくと便利です。

手続きの流れ

韓国パスポート発行手続き

  1. 1旅券発給申請書の記入
  2. 2パスポート写真(6ヶ月以内撮影)の準備
  3. 3旅券事務代行機関(区役所等)で受付
  4. 4手数料の納付(未成年33,000ウォン / 成人53,000ウォン)
  5. 5約5~7営業日後に受領

日本パスポート発行手続き

  1. 1一般旅券発給申請書の記入
  2. 2パスポート写真(6ヶ月以内撮影)の準備
  3. 3旅券事務所または市区町村窓口で受付
  4. 4手数料の納付(5年:11,000円 / 10年:16,000円)
  5. 5約1週間後に受領

💡 二重国籍の子どもは両国のパスポートを同時に取得できます。韓国への入出国時は韓国パスポート、日本への入出国時は日本パスポートを使用してください。

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よくある質問

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