韓日 国際運転免許証(IDP)の発行と使用ルール

韓国と日本の国際運転免許証の発行方法、有効期間、使用上の注意点を比較します。

最終確認 2026-06-09約5分

国際運転免許証(IDP)は海外で短期間運転する際に使用する許可証です。韓国も日本も1949年ジュネーブ条約に基づき発行し、両国のIDPは相手国で上陸日(入国日)から1年間有効です。ただし日本に長期居住(住民登録)する場合、1年を過ぎるとIDPでは運転できず免許切替が必要です。

韓国でのIDP発行

  • 発行場所: 警察署、運転免許試験場、インターネット(道路交通公団)
  • 必要書類: 運転免許証、パスポート、証明写真1枚、手数料8,500ウォン
  • 有効期間: 発行日から1年
  • 基準条約: ジュネーブ条約(1949年)

日本でのIDP発行

  • 発行場所: 都道府県公安委員会(運転免許センター)
  • 必要書類: 運転免許証、パスポート、証明写真1枚(5cm×4cm)、手数料2,350円
  • 有効期間: 発行日から1年
  • 基準条約: ジュネーブ条約(1949年)

韓日IDP比較

項目韓国IDP日本IDP
発行場所警察署/免許試験場/オンライン公安委員会(免許センター)
費用8,500ウォン2,350円
有効期間1年1年
発行所要即日(オンラインは3~5日)即日~1週間
基準条約ジュネーブ条約ジュネーブ条約

韓国IDPの日本での使用 — 有効だが居住者は期間制限

韓国のIDPで日本で運転できます(短期滞在)

  • 韓国はジュネーブ条約(1949)締約国のため、韓国が発行したジュネーブ様式のIDPで日本で運転できます。
  • 有効期間は上陸日(入国日)から1年(IDP発行日から1年のうち短い方)。短期旅行・レンタカー利用時に認められます。
  • ただし日本に住民登録をして長期居住する場合、上陸後1年を過ぎるとIDPでは運転できないため免許切替(外免切替)が必要です。

日本のIDPも韓国で同様に入国日から1年間使用可能です。(出典:警視庁 ジュネーブ条約締約国の案内)

長期居住の場合:免許切替

IDPは上陸日から1年のみ有効のため、日本に長期居住して運転を続けるには韓国の免許を日本の免許に切り替えるのが確実です。韓国は指定国のため学科・技能試験なしで適性検査のみで切替でき、切替後は制限なく運転できます。

韓国→日本 免許切替方法を見る →

💡 日本への短期旅行ではレンタカーを韓国のIDPで利用できます(上陸日から1年)。日本に1年以上居住する予定なら、あらかじめ免許を切り替えておくと安心です。

よくある質問

日本のIDPは韓国入国日から1年間有効です。ただし韓国に90日以上滞在する外国人は国内免許を取得するか切替することが推奨されます。

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