結婚・ビザ
ワーキングホリデーから結婚ビザへの切替方法
韓国・日本のワーホリビザを結婚ビザに切り替える条件・手続き・注意点を比較します。
最終確認 2026-04-10約7分
ポイントまとめ
韓国 切替
H-1 → F-6
在留資格変更
韓国 審査
30〜60日
10万ウォン
日本 切替
ワーホリ → 配偶者
在留資格変更
日本 審査
2週間〜2ヶ月
¥4,000収入印紙
申請タイミング
満了前
必須
先決条件
婚姻届完了
両国とも推奨
このページが必要な方
✓ワーホリ中に現地で出会ったパートナーと結婚を決めた方
✓ワーホリビザ満了が近いが結婚ビザに切り替えたい方
✓出国後再入国 vs 国内変更で悩んでいる方
切替可能条件
1
婚姻届完了
両国の一方または両方で婚姻届が完了していること
2
ワーホリ有効期間残存
現在のワーホリ在留期間が残っていること(満了後は不法滞在)
3
同居の有無
配偶者と同居しているか同居する予定があること
4
結婚ビザ要件充足
所得基準・書類等の結婚ビザ要件を満たすこと
韓国での切替(H-1 → F-6)
- 1両国で婚姻届完了
- 2Hi Koreaまたは出入国訪問申請
- 3F-6要求書類を提出
- 4審査(30〜60日、既存資格で滞在可)
- 5外国人登録証をF-6に変更
韓国F-6変更時の必要書類
- 統合申請書(在留資格変更)
- パスポート原本及び外国人登録証
- 婚姻関係証明書(韓国発行)
- 韓国人配偶者の住民登録謄本
- 韓国人配偶者の所得金額証明書または在職証明書
- 身元保証書(韓国人配偶者作成)
- 手数料:10万ウォン(在留資格変更)
日本での切替(ワーホリ → 配偶者ビザ)
- 1両国で婚姻届完了
- 2出入国在留管理局に変更申請
- 3配偶者ビザ要求書類を提出
- 4審査(2週間〜2ヶ月、追加書類の可能性)
- 5収入印紙¥4,000→在留カード交付
日本配偶者ビザ変更時の必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート及び在留カード
- 日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 日本人配偶者の住民票
- 質問書(交際経緯書)
- 日本人配偶者の所得証明(課税・納税証明書)
- 二人の写真 + 収入印紙¥4,000
韓国 vs 日本 切替比較
| 項目 | 韓国(H-1 → F-6) | 日本(ワーホリ → 配偶者) |
|---|---|---|
| 申請場所 | 出入国管理事務所 / Hi Koreaオンライン | 出入国在留管理局 |
| 所得基準 | 約2,296万ウォン/年(法務部告示) | 明確な基準なし(安定した収入) |
| 核心書類 | 婚姻関係証明書、招聘状、身元保証書 | 戸籍謄本、質問書(交際経緯) |
| 最初の在留期間 | 1年(延長可能) | 1年(審査による) |
審査期間・手数料は上部のポイントまとめをご参照ください。
よくある間違いと注意点
ワーホリビザ満了後に申請 — 満了を過ぎると不法滞在、変更不可
婚姻届未完了で申請 — 法的婚姻が先立つ必要
ワーホリ残存期間が短すぎる — 最低2〜3ヶ月の余裕を持って申請
片方の国のみ婚姻届 — 両国届出が審査に有利
出国後再入国時にCOE未準備 — 日本は事前COE必須
💡 ワーホリビザ満了まで時間が迫っている場合は、まず在留資格変更申請を受付してください。申請が受理された状態では結果が出るまで合法的に滞在できます(韓国/日本とも該当)。
ワーホリ→結婚ビザよくある質問
いいえ。ワーホリビザが満了すると不法滞在状態になり在留資格変更ができません。必ず満了前に申請してください。すでに満了した場合は、出国後に海外から新たに結婚ビザを申請する必要があります。
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