両国比較 · 양국 비교

出生届 — 韓国 vs 日本

日韓国際結婚の子どもの出生届を同じ基準で比較します。両国ともそれぞれの期限内に別々に届出する必要があります。

最終確認 2026-04-10約3分
韓国 出生届
期限
1ヶ月
海外
3ヶ月
手数料
無料
詳細ページ →
日本 出生届
期限
14日
海外
3ヶ月
手数料
無料
詳細ページ →

一目で比較

提出先
市・区役所 / 住民センター
市区町村役場
国内期限
1ヶ月以内
14日以内
海外期限
3ヶ月以内
3ヶ月以内
手数料
無料
無料
翻訳
日本語書類 → 韓国語+公証
韓国語書類 → 日本語(公証不要)
特殊届出
オンライン可(efamily)
国籍留保記載必須(海外出生)

届出対象

国籍取得
父または母が韓国人 → 出生時に韓国国籍取得
父または母が日本人 → 出生時に日本国籍取得
出生地
属人主義 — 韓国領域内出生も含む
血統主義 — 日本出生の外国人も届出義務

届出手続き

韓国
  1. 1出生証明書発行(病院)
  2. 2家族・婚姻関係証明書準備
  3. 3日本語書類の韓国語翻訳・公証
  4. 4市・区役所または efamily オンライン提出
  5. 53〜7日以内に家族関係登録簿に反映
日本
  1. 1出生届用紙受領(病院)
  2. 2出生届記入 — 海外出生時は国籍留保記載
  3. 3韓国書類の日本語翻訳(公証不要)
  4. 4市区町村役場提出(夜間・休日受付可)
  5. 5住民票登録確認

よくある間違い

韓国
  • 1ヶ月/3ヶ月期限超過 → 最大₩50,000の過料
  • 日本語書類の翻訳公証漏れ — 受理拒否
  • 名前漢字の不一致(日本式異体字の使用)
日本
  • 国籍留保記載漏れ → 出生時点に遡って国籍喪失(最も危険)
  • 14日期限超過 → 簡易裁判所過料¥50,000以下
  • 人名用漢字の範囲外の漢字使用

💡 両国とも期限が短いです — 日本国内出生なら14日(日本)と1ヶ月(韓国在外公館)、韓国国内出生なら1ヶ月(韓国)と3ヶ月(日本在外公館)。出産直後に両方の書類を同時に準備開始してください。海外出生の場合は国籍留保記載(日本)を絶対に忘れないでください。

両国制度の変更時にこのページ情報も更新されます。最終確認日: 2026-04-10。最新情報は必ず各国公式機関でご確認ください。

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