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日韓国際結婚の生活・金融 — 銀行、税金、年金、住宅、健康保険
外国人配偶者との金融生活では、名前表記の不一致、海外所得の申告、被扶養者登録など、予想外の問題に遭遇することがあります。
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よくある質問
はい、外国人配偶者も年間所得が100万ウォン以下であれば扶養家族として控除を受けられます。ただし、海外所得も合算されるため、控除要件を詳しく確認する必要があります。
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