このガイドが必要な人
- 韓国に居住し、日本人のパートナーと結婚を準備している韓国人。
- 日本人の配偶者と韓国で先に婚姻届を提出したいカップル
- ワーキングホリデーなどで韓国に滞在している日本人と結婚を控えている方。
全体の流れ
韓国で先に婚姻届を提出する場合、全体の手順は以下の通りです。
- 日本人配偶者の婚姻要件具備証明書の発行 (駐韓日本大使館)
- 必要書類の準備と翻訳
- 韓国の区役所/市庁舎に婚姻届を提出する。
- 婚姻届受理確認 (家族関係証明書発行)
- 日本側報告的婚姻届(在韓日本大使館または日本市区町村)
全体のプロセスは早くて1~2週間、書類作成を含めると約1ヶ月ほどかかります。
Step 1: 婚姻要件具備証明書の発行
所要時間: 当日発行(大使館訪問基準) 費用: 無料 場所: 在韓日本大使館領事部(ソウル)または各総領事館
婚姻要件具備証明書(婚姻要件具備証明書)は、日本人の配偶者が日本の法律上結婚できる状態であることを証明する書類です。韓国の区役所に婚姻届を提出する際に必ず必要です。
持ち物
**日本人側:**日本人側
- 日本の戸籍謄本1通(発行3ヶ月以内)。
- パスポート原本
**韓国人側:**韓国人側
- 住民票またはパスポート
- 婚姻関係証明書1通
申込方法
駐韓日本大使館領事部に二人で訪問する必要があります。一人だけでは発行されません。
大使館で申請書を作成すると、通常は当日または翌日に発行される。
💡 ヒント: 日本の戸籍謄本は、日本にいる家族に頼むか、本籍地の市区町村に郵送で請求することができます。 マイナンバーカードがあれば、コンビニエンスストアでも発行できます。
Step 2: 書類の準備と翻訳
所要時間:2~5日 費用: 翻訳公証時、約3~5万ウォン(本人翻訳可能な場合もあり)
日本人が用意する書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 婚姻要件具備証明書 | Step 1で発行 |
| 戸籍謄本(戸籍謄本) | 発行3ヶ月以内 |
| パスポートの原本+コピー | 本人確認用 |
| 上記書類の韓国語訳文 | 本人翻訳可(翻訳者氏名・連絡先記載)。 |
韓国人が準備する書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 婚姻届 | 区役所備品または政府24からダウンロード |
| 身分証明書(住民票) | オリジナル |
| 家族関係証明書 | 必要な場合(区役所によって異なります) |
| 婚姻関係証明書 | 必要に応じて |
💡 ヒント: 日本語の書類を韓国語に翻訳するのは、自分で行うことができます。翻訳文の下部に翻訳者の名前、連絡先、署名を記載すればOKです。 ただし、区役所によって要件が異なる場合があるので、事前に電話で確認することをお勧めします。
Step 3: 韓国の区役所に婚姻届を提出する。
所要時間: 受付当日~5日以内処理 費用: 無料 場所: 韓国人の登録基準地または住所地の管轄区役所/市庁舎
提出方法
婚姻届に両当事者が署名し、証人2名の署名も必要です。証人は成人であれば誰でも可能です。
区役所の家族関係登録担当窓口に書類を提出します。訪問提出が原則ですが、郵送も可能です。
注意事項
- 婚姻届の証人欄に大人2人の署名・捺印が必要。
- 外国人配偶者は住民登録番号がないため、外国人登録番号またはパスポート番号を記載。
- 受付後、校正依頼が来る場合があるので、連絡先を正確に記載すること。
受理されると韓国側の婚姻が成立する。検索しやすい生活法令情報で詳細な手続きを確認する
Step 4: 婚姻届の受理確認
所要時間: 修理後すぐに 費用: 無料
婚姻届が受理されると、韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書に配偶者情報が記載されます。
区役所で婚姻関係証明書を発行してもらい、日本側の届出に使用することができます。
Step 5: 日本側の報告的な婚姻届け出
所要時間:提出後約1~3ヶ月(日本本籍地が反映されるまで) 費用: 無料 期限: 韓国の婚姻成立日から3ヶ月以内。
韓国で婚姻が成立したら、日本側にも必ず届け出る必要があります。方法は2つ:
方法A:在韓日本大使館に提出
**必要書類:**必要書類
- 婚姻届(婚姻届) 2通
- 日本人の戸籍謄本2通
- 韓国人の婚姻関係証明書2通+日本語翻訳文
- 韓国人の家族関係証明書2通+日本語翻訳文
- パスポート
方法B:日本の本籍地市区町村に郵送/訪問提出
日本に一時帰国するタイミングに合わせて提出することも可能です。 必要書類は方法Aと同じです。
💡 ヒント:大使館経由の場合、日本の戸籍に反映されるまでに1~3ヶ月かかる場合があります。急いで戸籍謄本が必要な場合(ビザ申請など)は、日本に直接提出する方が早いです。
必要書類チェックリスト
韓国区役所提出用
- [婚姻要件具備証明書(日本大使館発行)
- 日本人の戸籍謄本 + 韓国語翻訳文
- 日本人のパスポート原本+コピー
- 韓国人の身分証明書(住民登録証)
- 婚姻届(証人2名の署名を含む)。
日本報告的申告用
- [ ]婚姻届(婚姻届) 2通
- 日本人の戸籍謄本 2通
- 韓国人の婚姻関係証明書2通+日本語翻訳文
- 韓国人の家族関係証明書2通+日本語翻訳文
- パスポート
よくある質問
**Q:韓国と日本、どちらで先に婚姻届を出すべきですか? A: どちらでも可能です。韓国に居住している場合は、韓国で先に行うのが便利です。 日本で先に行う場合は、韓国の区役所に報告的申告をすればよいです。
**Q:婚姻要件具備証明書がなくても婚姻届を提出できますか? A: 原則として必須です。ただし、やむを得ない事情で発行できない場合は、宣誓書で代用できる場合もありますので、区役所に事前にお問い合わせください。
**Q: 日本人の配偶者の書類を翻訳する場合、公証は必要ですか? A: ほとんどの区役所では自己翻訳も認めています。翻訳文に翻訳者の氏名・連絡先・署名を記載すればOKです。 ただし、区役所によって基準が異なる場合がありますので、必ず事前に確認してください。
**Q:日本側で報告的婚姻届を出さないとどうなりますか? A: 日本では未婚のままの状態になります。今後、ビザ申請や子供の出生届などで問題が発生する可能性があるので、必ず3ヶ月以内に届け出る必要があります。
関連情報
⚠️ この情報は2026年3月時点のものです。区役所によって必要書類が異なる場合がありますので、提出前に必ず管轄の区役所に直接確認してください。