外国人配偶者のフリーランス活動方法 — 韓国/日本

韓国と日本で外国人配偶者がフリーランスとして活動する方法、事業者登録、税金申告手続きをご案内します。

フリーランス活動の概要

  • 韓国F-6・日本配偶者ビザともにフリーランス活動にビザ制限なし
  • 韓国:事業者登録または3.3%源泉徴収方式から選択
  • 日本:開業届提出後、確定申告が義務
  • 両国とも所得に対する税金申告義務あり

韓国でのフリーランス活動

事業者登録 vs 3.3%源泉徴収

方法1:事業者登録(個人事業者)

  • +税金計算書(インボイス)発行可能、経費計上に有利
  • +取引先への信頼感アップ
  • -付加価値税(消費税)申告義務(年2回)
  • -帳簿記帳・税務管理が必要

方法2:3.3%源泉徴収(事業所得)

  • +事業者登録なしで活動可能
  • +取引先が3.3%を源泉徴収するためシンプル
  • -翌年5月に総合所得税申告が必須
  • -経費計上が制限的

総合所得税申告の手順

  1. 1毎年5月1日〜31日、国税庁ホームタックス(hometax.go.kr)で申告
  2. 2所得金額から必要経費を差し引いた金額に課税
  3. 3源泉徴収済み3.3%は既納付税額として控除(還付あり)
  4. 4健康保険料が地域加入者基準で賦課される場合があるため注意

日本でのフリーランス活動

開業届の提出と確定申告

開業届の提出

  • 事業開始日から1か月以内に管轄税務署へ提出
  • 国税庁e-Taxでオンライン提出可能
  • 手数料無料、未提出でも罰則はないが青色申告不可

確定申告 — 毎年2/16〜3/15

  • 事業所得が年48万円(基礎控除)超の場合、申告義務あり
  • e-Taxまたは税務署窓口で申告
  • 経費(通信費・交通費・事務用品等)の控除が可能

青色申告 — 最大65万円特別控除

  • 開業届とあわせて青色申告承認申請書を提出
  • 複式簿記で帳簿をつければ65万円特別控除が可能
  • 赤字繰越(最大3年)が可能で税負担を軽減

ビザ制限なし

配偶者ビザのメリット

  • 韓国F-6・日本配偶者ビザともにフリーランス・自営業活動に追加許可不要
  • 就労ビザ(E-7、技術・人文知識・国際業務等)と異なり業種制限なし
  • 雇用形態(正社員・契約社員・フリーランス)を問わず活動可能
  • ビザ更新時にフリーランス収入も生活基盤の証明として認められる

税金申告義務

必ず確認してください

  • 韓国:フリーランス収入があれば翌年5月に総合所得税申告が必須
  • 日本:事業所得が48万円超の場合、確定申告が必須(2/16〜3/15)
  • 両国で所得がある場合、二重課税防止条約に基づき居住地国で申告
  • 税金申告を怠るとビザ更新に不利益が生じる場合あり

💡 日本でフリーランスを始める際、開業届と青色申告承認申請書を同時に提出すると、最大65万円の特別控除が受けられ、税負担が大きく軽減されます。

フリーランス活動 よくある質問

はい、事業者登録なしでも3.3%源泉徴収方式でフリーランス活動が可能です。取引先が所得税3%と地方所得税0.3%を源泉徴収します。ただし翌年5月に総合所得税申告は必ず行う必要があります。

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