就職 / 起業

結婚ビザ(F-6/日本人の配偶者等)所持者の就労範囲、事業者登録、フリーランス活動の日韓比較

結婚ビザを持つ外国人配偶者の就労は両国で比較的自由ですが、細かい条件に違いがあります。韓国のF-6(結婚移民)ビザは別途の就労許可なくほぼすべての業種で就職が可能で、事業者登録による起業やフリーランス活動も認められています。日本の配偶者ビザ(日本人の配偶者等)も就労活動に制限がなく、アルバイトから正社員、自営業まで自由に働くことができます。ただし起業時の税務申告手続きや社会保険の加入要件が異なるため、事前に確認が必要です。またビザ更新時に安定した生活基盤があることを証明することが重要なので、就労状況と収入証明資料をきちんと管理しておくことをお勧めします。このページでは両国の配偶者ビザの就労可能範囲、起業手続き、税金申告義務などを比較します。

配偶者ビザ就労比較

項目韓国 F-6日本 配偶者ビザ
就労制限なし(全業種可能)なし(全業種可能)
事業者登録外国人事業者登録が可能個人事業主開業届が可能
フリーランス可能可能
注意事項在留資格外活動の許可は不要在留資格外活動の許可は不要
出典: moel.go.kr / moj.go.jp/isa最終確認日: 2026. 3. 6

手続きの流れ

配偶者ビザでの就職/起業手続き

  1. 1配偶者ビザ(F-6/配偶者ビザ)の確認 → 就労制限なし
  2. 2就職の場合:雇用契約締結後に勤務開始
  3. 3起業の場合:事業者登録(韓国)または開業届(日本)を提出
  4. 44大保険(韓国)または社会保険(日本)に加入

💡 F-6および日本人の配偶者等ビザは就労制限がなく、全業種で働くことができます。別途の就労許可なしにフリーランスや事業者登録も可能です。

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よくある質問

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