就職 / 起業
結婚ビザ(F-6/日本人の配偶者等)所持者の就労範囲、事業者登録、フリーランス活動の日韓比較
結婚ビザを持つ外国人配偶者の就労は両国で比較的自由ですが、細かい条件に違いがあります。韓国のF-6(結婚移民)ビザは別途の就労許可なくほぼすべての業種で就職が可能で、事業者登録による起業やフリーランス活動も認められています。日本の配偶者ビザ(日本人の配偶者等)も就労活動に制限がなく、アルバイトから正社員、自営業まで自由に働くことができます。ただし起業時の税務申告手続きや社会保険の加入要件が異なるため、事前に確認が必要です。またビザ更新時に安定した生活基盤があることを証明することが重要なので、就労状況と収入証明資料をきちんと管理しておくことをお勧めします。このページでは両国の配偶者ビザの就労可能範囲、起業手続き、税金申告義務などを比較します。
配偶者ビザ就労比較
| 項目 | 韓国 F-6 | 日本 配偶者ビザ |
|---|---|---|
| 就労制限 | なし(全業種可能) | なし(全業種可能) |
| 事業者登録 | 外国人事業者登録が可能 | 個人事業主開業届が可能 |
| フリーランス | 可能 | 可能 |
| 注意事項 | 在留資格外活動の許可は不要 | 在留資格外活動の許可は不要 |
🇰🇷 韓国 F-6
なし(全業種可能)
🇯🇵 日本 配偶者ビザ
なし(全業種可能)
🇰🇷 韓国 F-6
外国人事業者登録が可能
🇯🇵 日本 配偶者ビザ
個人事業主開業届が可能
🇰🇷 韓国 F-6
可能
🇯🇵 日本 配偶者ビザ
可能
🇰🇷 韓国 F-6
在留資格外活動の許可は不要
🇯🇵 日本 配偶者ビザ
在留資格外活動の許可は不要
手続きの流れ
配偶者ビザでの就職/起業手続き
- 1配偶者ビザ(F-6/配偶者ビザ)の確認 → 就労制限なし
- 2就職の場合:雇用契約締結後に勤務開始
- 3起業の場合:事業者登録(韓国)または開業届(日本)を提出
- 44大保険(韓国)または社会保険(日本)に加入
💡 F-6および日本人の配偶者等ビザは就労制限がなく、全業種で働くことができます。別途の就労許可なしにフリーランスや事業者登録も可能です。
仕事探しの比較
🇰🇷 韓国での仕事探し
- •ワークネット(work.go.kr)— 公共就職ポータル、外国人採用求人フィルターあり
- •サラミン・ジャブコリア — 民間求人プラットフォーム、韓国語能力が重要
- •外国人専用就職フェア — 雇用労働部・自治体主催、年数回開催
- ✓韓国語能力(TOPIK 3級以上)があれば就職競争力が大幅に向上
🇯🇵 日本での仕事探し
- •ハローワーク(公共職業安定所)— 公共就職支援、外国人相談窓口あり
- •Indeed・リクナビ・マイナビ — 民間求人プラットフォーム
- •外国語(韓国語・中国語)能力を活かした通訳・翻訳・貿易職種の需要が多い
- ✓日本語能力(JLPT N2以上)があれば一般事務職への応募が可能
💡 日韓両国とも配偶者ビザ(F-6/配偶者ビザ)での就職に制限はありません。ただし、母国語以外の言語能力が競争力の鍵となります。
フリーランス・起業の税務申告
🇰🇷 韓国のフリーランス税金
- 1
事業者登録:税務署またはホームタックス(hometax.go.kr)でオンライン申請
- 2
付加価値税:年間売上8,000万ウォン未満は簡易課税者(付加税免除または軽減)
- 3
総合所得税:毎年5月申告(前年所得基準)
- 4
3.3%源泉徴収:事業者登録なしで役務提供時に適用、5月の総合所得税申告時に精算
🇯🇵 日本のフリーランス税金
- 1
開業届:事業開始後1ヶ月以内に税務署へ提出
- 2
青色申告:事前承認で最大65万円の控除特典あり
- 3
消費税:年間売上1,000万円未満は免除(インボイス制度 2023年〜)
- 4
確定申告:毎年2〜3月(前年1月〜12月の所得)
💡 韓国・日本ともにフリーランス・起業時は税務申告義務があります。最初は税理士に1回相談して申告方法を把握しておくと節税に役立ちます。
就職時の社会保険加入比較
| 項目 | 🇰🇷 韓国 | 🇯🇵 日本 |
|---|---|---|
| 年金 | 国民年金(所得の9%、折半負担) | 厚生年金または国民年金 |
| 健康保険 | 職場健康保険(被扶養者自動適用) | 社会保険または国民健康保険 |
| 雇用保険 | 加入義務(失業給付受給可能) | 雇用保険(失業給付・育児休業給付受給可能) |
| 労災保険 | 全額事業主負担 | 労災保険 — 全額事業主負担 |
💡 韓国のF-6ビザ就労者は内国人と同様の社会保険給付を受けられます。日本は週20時間以上・所定労働要件を満たす場合、社会保険への加入が義務となります。
お役立ちリンク
詳細ページ
よくある質問
F-6ビザは就労活動に制限がありません。すべての業種で自由に就職でき、別途の在留資格外活動許可は不要です。
関連情報
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