外国人配偶者の扶養控除 — 条件と方法

韓国と日本で外国人配偶者を扶養家族として登録し税金控除を受ける方法を比較します。

ポイントまとめ

  • 韓国:配偶者基本控除150万ウォン(年所得100万ウォン以下)
  • 日本:配偶者控除38万円(合計所得48万円以下)
  • 海外居住配偶者も書類提出で控除可能

韓国 — 配偶者控除150万ウォン

適用条件

  • 法的婚姻関係(事実婚は除外)
  • 配偶者の年間所得金額100万ウォン以下(勤労所得のみなら総給与500万ウォン以下)
  • 外国人登録証保有(国内居住時)

控除金額

基本控除150万ウォンが勤労所得から差し引かれます。追加で婦女子控除(50万ウォン)、子女控除などの重複適用が可能です。

日本 — 配偶者控除38万円

適用条件

  • 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
  • 配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与所得のみなら年収103万円以下)
  • 生計を一にしていること

控除金額

一般配偶者控除38万円(70歳以上の老人控除48万円)。配偶者の所得が48万円超133万円以下なら配偶者特別控除(1〜38万円)が適用されます。

必要書類

書類韓国日本
婚姻証明婚姻関係証明書戸籍謄本または親族関係書類
身分証外国人登録証の写し在留カードの写し
所得証明所得金額証明書所得なし申告書
海外居住時の追加-送金関係書類(38万円以上/年)

韓日配偶者控除の比較

項目🇰🇷 韓国🇯🇵 日本
控除額150万ウォン38万円
配偶者所得基準年100万ウォン以下年48万円以下
申請時期1〜2月年末調整11〜12月年末調整 または 2〜3月確定申告

よくある間違い

  • 配偶者の海外所得を計算から漏らす場合 — 韓国基準では全世界所得を含める必要があります
  • 事実婚で配偶者控除を申請 — 法的婚姻のみ認められます
  • 日本で非居住配偶者控除時に送金関係書類なしで申請 — 2023年から16歳以上の非居住親族は38万円以上の送金証明が必須

💡 配偶者が年の途中で就職し所得基準を超えた場合、翌年の年末調整で既存の控除を修正申告する必要があります。未修正の場合は加算税が課されます。

扶養控除よくある質問

はい、海外居住の配偶者でも親族関係書類と送金関係書類(年間38万円以上)を提出すれば控除を受けられます。

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